【不正競争防止法違反事件】
私の「氏名が含まれる商号(縄田頼信写真家事務所)、郵便番号、住所、電話番号」を表示して、あたかも私が営業しているが如く、虚偽の営業内容を流布するウエブ・サイトを、最近発見しました。
これは、不正競争防止法第2条1項の「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」違反に該当し、違法行為者の対応如何では、親告罪・刑事罰も伴います。
早速、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダー責任制限法」という。)」第4条1項に基づく「発信者情報開示請求」及び「差止請求」を、印鑑証明書、開示請求者の保険証写し、発信者情報開示請求書、権利が侵害されたことを証明する証拠書類(甲号証)、証拠説明書、開示理由書等、裁判に準じた書類一式を添付して、正式にサーバー管理者宛に既に行いました。
サーバー管理者は、権利侵害者へ速やかに連絡され、権利侵害発信者からメールによる謝罪及び当該違法サイトの削除が実施されました。
①偽装サイトに於けるアフィリエイト広告掲載収益・不当利得(民法第703条)推定額
②発信者情報開示請求及び差止請求実費
③慰謝料
の損害賠償請求を発信者宛へ行い、賠償金支払いにて示談成立しました。
食品偽装を始めとする違法行為によって、不当な収益(民法第703条に基づく返還請求可能)を得ている、不正競争防止法違反事件が社会的問題となっていますが、証拠が確保出来れば、損害賠償請求のみならず、刑事事件としても立件される程に悪質である点を、関係者は肝に銘じて欲しいと思います。













