サグラダファミリア写真無断使用事件・高裁にて損害賠償追加判決!

池越えのサグラダファミリア写真(池側・実像)/転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
 2012年3月30日記事6月8日記事7月24日記事9月21日記事11月8日記事にてお知らせした、自らのブログに私が撮影して権利を有する『サグラダファミリア写真(池側・実像)』を無断転載した都内在住女性(M)について、札幌地裁判決(損害賠償支払い命令・仮執行宣言付)に引き続き、2012年12月14日午後1時10分、札幌高等裁判所にて、平成24年(ネ)第401号著作権侵害損害賠償請求控訴事件の判決言い渡しがありました。被控訴人(1審被告)に対して、更に追加の損害賠償支払い命令(仮執行宣言付)です。私としては、賠償額及び法令解釈に疑義があるため、上告について検討しています。官庁御用納めまでに、上告状兼上告受理申立書を提出できればと考えています。

 また(M)については、刑事事件としても広域捜査・事情徴収、著作権違反容疑で11月2日に札幌西警察署から札幌地検に、被疑事実ありとして書類送検され、被疑者が都内在住のため11月6日付けで札幌地検から東京地検へ移送、東京地検にて捜査がなされています。

 写真を単純に泥棒した場合、【刑法第二百三十五条・窃盗罪】にて、懲役10年以下または罰金50万円以下の刑事罰となりますが、著作権違反の場合、【著作権法第百十九条】懲役10年以下と罰金千万円以下の併科と、より罪の重い刑罰となります。

 プロ写真家は、ウエブサイトでの写真使用料等を生活の糧としており、写真無断使用(著作権泥棒)に対して、断固とした法的措置を講じています。皆様も、安易に第三者の写真を無断使用しない様に、注意しましょう!
 詳細は、【著作権について】をご覧下さい。

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