
2022年12月31日当ブログ記事や昨日の記事などでお知らせした上記掲載写真「虹雲」をツイッターで無断改変使用した発信者特定の為、コンテンツプロバイダ及び経由(接続)プロバイダを提訴しました。令和4年12月13日、接続プロバイダNNS日本ネットワークサービスに対して、札幌地裁民事5部、発信者情報開示命令判決が言い渡され判決確定しましたが、プロバイダ被告NNSが確定判決命令に背いて発信者情報を開示しないため、NNS(債務者)に対する間接強制申立てを実施し、NNS代理人から意見書提出が為されたものの、令和5年1月19日付で下記決定されました。
別紙発信者情報目録Aの情報保有を裁判で認めて、開示命令判決が言渡され、確定判決した経由(接続・ISP)プロバイダ公益事業者(CATV)へ対する、間接強制決定という珍しい事件ですので、公益性の観点からニュース情報として皆様にお知らせいたします。
事件番号 令和5年(ヲ)第16号
決 定
債権者 縄 田 賴 信・・・(本人訴訟)
債務者 株式会社日本ネットワークサービス・・・(代理人弁護士担当)
上記当事者間の札幌地方裁判所令和4 年(ワ)第1149号発信者情報開示等請求事件の執行力のある判決正本に基づく債権者の間接強制申立てを相当と認め,次のとおり決定する。
主 文
1 債務者は,債権者に対し,別紙発信者情報目録A記載の発信者情報を開示せよ。
2 債務者が本決定送達の日から7 日以内に前項記載の債務を履行しないときは,債務者は債権者に対し,上記期間経過の翌日から履行済まで1日につき金3 万円の割合による金員を支払え。
令和5年1月19日
札幌地方裁判所民事第4部
裁 判 官 水 野 峻 志
別紙 発信者情報目録A
1 別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトに於ける、発信者その他侵害情報(侵害サイトアカウント)の接続通信に係る者又は侵害関連通信に関わる者で、別紙ログイン・アクセス情報目録A記載のIPアドレスとタイムスタンプなどの利用者に係る者又は侵害関連通信に関わる者の氏名又は名称(総務省令1号該当)
2 前項の発信者その他侵害情報の送信に係る者又は侵害関連通信に関わる者の住所(郵便番号を含む)(総務省令2号該当)
3 第1項の発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に関わる者が登録した役務提供者が保有する電話番号(総務省令3号該当)
4 第1項の発信者その他侵害情報の送信又は侵害関連通信に関わる者が登録した役務提供者が保有する電子メールアドレス(総務省令4号該当)
以上
別紙 侵害サイト目録(省略)
別紙 ログイン・アクセス情報目録A(省略)
(-ここまで決定-)
CATV公益事業を担っているNNS日本ネットワークスが、発信者情報開示命令判決確定後もツイッターでの改変無断使用者(万引き犯よりも罪の重い犯罪者)を擁護する一方で、片や権利侵害被害者救済につながる発信者情報開示に応じないという、違法行為者の個人情報保護優先のため、上記の通り間接強制決定されました。
前述のように、プロバイダが司法のなした確定判決に従わないことは、我が国の統治機構の基本原理である司法制度に反するものであり、憲法違反の重大な違法行為であるので、広くニュース情報として皆様にお知らせいたします。
更に、上記間接強制決定が債務者(代理人)宛へ特別送達された処、FAXメッセージで発信者情報目録A・4項電子メールアドレスについて、「当社での登録はありません。」と、保有を否定する内容が記されていました。
プロバイダは、開示訴訟の段階で、保有情報の調査をしっかりしないと、先の(LINEへ対する間接強制決定)や、「弁護士・中澤祐一さんの2019年5 月30日ツイート」内容の通り、危険な状況となります。