
2022年12月31日当ブログ記事などでお知らせした上記掲載写真「虹雲」をツイッターで無断改変使用した発信者特定の為、コンテンツプロバイダ及び経由(接続)プロバイダを提訴し、令和4年12月13日、接続プロバイダNNS日本ネットワークサービスに対して、札幌地裁民事5部、発信者情報開示命令判決が言い渡され判決確定しましたので、ニュース情報として皆様にお知らせいたします。
更に、この判決確定を受けて、明日公開の間接強制命令発令ニュースへと続く。
令和4年12月13日判決言渡
令和4年(ワ)第1149号発信者情報開示等請求事件
判 決
原告 縄 田 賴 信・・・(本人訴訟)
被告 株式会社日本ネットワークサービサービス・・・(代理人弁護士担当)
主 文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録A記載の発信者情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
第1 請求(省略)
第2 事案の概要(省略)
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(発信者情報開示請求について)
(1) 前提事実(1)のとおり、本件写真は写真の著作物であり、原告はその著作者であると認められる。
また、証拠(甲3、甲8)によれば、本件写真の下部には、「ⒸYorinobu Nawata」、「転載厳禁」、「yor i」の表示があるところ、本件投稿は、本件写真のデッドコピーをツイッターのサーバーに保存して表示するものであり、これにより、原告に無断で、本件写真が複製され、公衆送信されたことが認められる。
そして、本件投稿の体裁からして、本件投稿が本件写真を適法に引用したものとは認められず、そのほかに著作権が制限される事由(著作権法30条以下)が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。
したがって、本件投稿により、少なくとも、原告の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると認められる。
(2) そして、本件発信者情報は、本件発信者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスであり、これらはいずれも原告の損害賠償請求権の行使のために必要であるから、原告には本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
(3) したがって、原告は、被告に対し、プロバイダ責任制限法5条2項(旧4条1項)に基づき、本件発信者情報の開示を請求することができる。
以下省略
(ーここまで判決ー)
ツイッターでの写真無断使用は、コンテンツプロバイダ(ツイッターインク)が、仮処分、地裁、高裁、最高裁と、開示命令が出ても徹底的に争って、ツイッターインクの代理人弁護士訴訟費用は、ツイッターインクにとっても膨大な金額負担となります。
そして、長期間訴訟の結果、侵害期間も長くなり、被害金額の増加に伴い、最終的に発信者へ対する損害賠償請求金額も、増大・高額となる傾向があります。