
掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」の天地をトリミング消除状態で、女性歌手の私設ファンクラブ・ツイッターのプレンゼント(プリザードフラワー)写真として、複数のTwitterサイトで無断改変表示(盗用)していた発信者情報開示請求裁判(リツイート事件最高裁判決)について、「無関係なリツイート者」などと多くのサイトでリツイー者を擁護する誤った記事が掲載されていますが、実態は、リツイート事件の元ツイート発信者とリツイート発信者は同一人であり、メールアドレスを変えて複数のアカウントを開設・運用し(アカウント開設時に登録した電話番号は各アカウント共通であったと言うオチまで判明)、違法に複製アップロード公開した写真を、更に、リツイートでも拡散していた事件でした。
当サイト「2020年9月2日記事」などでも最高裁判例を紹介していますが、リツイート事件の発信者(元ツイートとリツイートは同一人)へ対する令和3年12月6日判決にて、原告請求・全部認容判決が下記の通り下され、既に確定しておりますので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
また、「ツイート者とリツイート者は無関係の第三者」「無関係なリツート者」「リツイート者は、氏名が隠れて表示されている事を知らない」等々、今後は、虚偽情報の流布となりますので、事実に反する記事を公開しているサイトに於かれましては、訂正して頂きたく存じます。
尚、今まで分割払いが為されていたので、情報公開をしていませんでしたが、発信者(被告)による賠償支払いが途中で止まった為、情報公開をする事としました。
また、債権全額回収が出来ておりませんので、事件番号などを第三者にお知らせする意思はございません。
主 文
1 被告は,原告に対し,106万0182円及びこれに対する平成26年12月14日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
元ツイート発信者及びリツイート発信者(同一人)は、「インラインリンクと違法リンク・図解説|縄田頼信写真家事務所」の図2で解説している通り、違法に複製アップロード公開した元ツイートの画像を、違法リンクサイト(リツイート)で拡散したものでした。