
私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め一斉提訴した裁判「平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件」は、平成30(2018)年6月22日当ブログ記事、の通り各侵害サイトプロバイダへの開示認容判決が下されました。
2018年7月12日、分離した5件の判例其々について、法律関係の判例データベース『D1-Law 第一法規』へ登載されました。司法関係者は勿論、一般の方でも、契約している公立図書館端末などから、事件番号検索やキーワード検索にてヒットすると存じます。
プロバイダ8社・まとめサイト46件の中で、違法複製物へのインラインリンクによる掲載のみ(新たな複製蔵置なし)は、唯一侵害サイトC2にのみで、当該プロバイダ「さくらインターネット」への開示認容判決が確定し、開示された発信者情報を元に、当該発信者(法人)へ連絡して侵害事案の確認(インラインリンク掲載及び削除)と共に、内容証明郵便物による損害賠償請求を行い、支払い期限内の請求満額(約27万円)支払いを受け、示談成立となりました。
よって、違法複製物を用いたインラインリンクが著作権侵害幇助に該当するとした判決確定及び損害賠償請求・示談となりましたで、皆様にお知らせいたします。
他の「まとめサイト」は、インラインリンクによる掲載があるものの、当該侵害サイトでの新たな改変写真複製物蔵置(公衆送信可能化)と、侵害記事への改変写真複製物掲載(自動公衆送信)が、其々為されているため、通常の公衆送信権侵害事案となり、不法行為責任を否定することは出来ません。













