当ブログ2025年11月8日記事「国(内閣府沖縄総合事務局)及び伊是名村を国賠提訴!」の被告(国及び伊是名村)側の代理人は、全国の高等裁判所所在地にある法務局訟務部で、札幌の場合、札幌法務局訟務部に配置され、札幌高等裁判所管内(北海道内)の国賠訴訟を担当します。
伊是名村の代理人は、民間の弁護士が務める事が想定され、沖縄県内の弁護士(札幌までの交通旅費追加負担)や、札幌の弁護士(被告・成功報酬が期待出来ない負け筋の弁護料着手金は高額)を、賠償金とは別途、負担しなければなりません。
国賠訴訟の多くは、証拠を行政機関や国(被告側)が保有していて、提訴する側の原告側は、十分な証拠を確保できない状況での訴訟となっています。
対して本事件は、証拠(甲号証)の大半を原告側が保有していて、国(内閣府沖縄総合事務局)や伊是名村から提出される証拠(乙号証)は、殆どないものと想定されます。
参照リンク:法曹世界の珍道中 第2章 訟務検事の世界 | ブログ | 宮城県仙台の弁護士なら大沼洋一法律事務所
参照リンク:訟務検事と弁護士経験の裁判官にとっての意味とは ー裁判官の経歴を読む(6)ー – 法律事務所のマーケティング戦略 – 弁護士ドットコム
2024年9月発行「伊是名村議会だよりNo.183」では、議案第42号(和解及び損害賠償額について)として、『事務の遅延による和解及び損害賠償の額を定めることについては、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を必要とするため。』原案可決されています。
令和7年(ワ)第2599号 国家賠償請求事件
原告 縄田 賴信(プロ写真家)
被告 国 同代表者 法務大臣 平口 洋
被告 伊是名村 同代表者 村 長 奥間 守
第1回口頭弁論期日:令和7年12月10日午前10:00〜
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