昨今、複製蔵置を伴わない「インラインリンク(図1)」と、違法複製蔵置を伴う「違法リンク(図2)」を混同して、権利侵害の境目の判断に迷われている皆様向け解説図を作成しました。
著作権法(以下、単に「法」という。)は、法第2条1項9の5で、送信可能化をについて、以下の通り定義されいます。
送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
イ行為を要約すると、サーバに複製蔵置(アップロード)する、公開前の前段階作業となります。
ロ行為を要約すると、イ行為で複製蔵置された画像を指定して、html文章をアップロードする、公開後段作業となります。
これらの定義を理解することが、『「公衆送信権など(法第23条)」著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。』の理解に欠かせない知識となります。

各図解説の詳細及び、オリジナルサイトのサーバーに負荷を掛けるインラインリンクの隠しファイル「.htaccess」防止設定などの続きは、「インラインリンクと違法リンク・図解説|縄田頼信写真家事務所」をご覧ください。