アメブロ(Amebaブログ)写真無断使用でプロバイダ(NTTコミュニケーションズ)への発信者情報開示命令判決・ニュース

室蘭港のタグボート4艘/写真転載厳禁・プロ写真家なわたよりのぶ
室蘭港のタグボート4艘

 2022年3月25日当ブログ記事などでお知らせした、上記掲載写真「室蘭港のタグボート4艘」をアメブロ(Amebaブログ)で無断使用した匿名サイトについて、令和5(2023)年1月23日、札幌地方裁判所民事第1部4係にて、経由プロバイダ・接続プロバイダ(インターネットサービスプロバイダ・ISP)被告「NTTコミュニケーションズ株式会社」へ対する発信者情報開示命令判決が下され、確定しましたので、ニュース情報として皆様にお知らせいたします。

 尚、当該ブログ発信者は、私の写真や多数の芸能人写真に至るまで手当たり次第に無断使用しており、他人の自動車ナンバー表示写真をさも自分のマイカーであるが如く掲載するなど、極めて悪質な行状でブログ公開していました。


令和5年1月23日判決言渡
令和4年(ワ)第1396号 発信者情報開示等請求事件
            判          決
原告 縄 田  賴 信・・・(本人訴訟)
被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社・・・(代理人弁護士担当)
       主          文
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録B記載の発信者情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを10分し、その8を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

第3 当裁判所の判断
1 争点1(本件写真の著作物性及び著作者)について
  本件写真の著作物性について争いはない。また、前提事実(1)によれば、本件写真の著作者は原告であると認められる。
2 争点2(権利侵害の明白性)について
  前提事実(2)のとおり、本件ブログには、本件写真の複製物や改変されたものがアップロードされていたところ、本件写真の著作者である原告が、本件写真の複製や送信可能な状態に置くことについて同意したり、著作権を譲渡したなどとは認められないから、本件発信者の上記行為により、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されていることは明白であるといえる。
  また、前提事実(2)のとおり、本件ブログにアップロードされた本件写真には、黄色のマーキングが施されたり、一部がトリミング消除されたりしていたこと、原告が施した本件署名を看取不能とする正方形に改変されていたことが認められるから、原告の著作者人格権(氏名表示権及び同一 性保持権)が侵害されていることも明白であるといえる。
  以上から、本件写真が上記態様で本件ブログにアップロードされることによって、原告の著作権及び著作者人格権が侵害されたことが明らかであると認められる。なお、本件写真のアップロードの態様 (甲8から19まで)や本件発信者が意見聴取を受けた後、本件ブログから本件写真を削除したこと(甲31 、32 、42、43)などからすれば、適法な引用(著作権法32条1項)がなされたとは認められない。
以下省略

- ここまで判決正本抜粋 ー


 今後、「ⒸYorinobu Nawata 」「転載厳禁」表示の写真を盗用した発信者へ対して、断固とした法的責任を追求する所存です。
 プロ写真家は、写真使用料金(正規使用・無断使用を問わず)が重要な生活の糧であり、高価なカメラ使用機材(耐用年数が限られる)や旅費などに回して、新たな作品創作活動の原資となりますので、創作(著作)に対するリターンが無ければ、継続的な創作活動が出来ません。更に、正規利用者との均衡の観点からも、責任追求は避けられません。
 著作権法の趣旨は、著作権及び著作者人格権の対価(リターン)を著作者が得る事で、新たな作品創作の原資となる様に、創作活動維持のために定められているものです。無断使用が横行すれば、良い音楽作品、良い漫画、良い文学作品、良い写真作品など、数多く創作される結果に伴い生み出される良質な作品を創作する環境が奪われることになるため、結果として、無断使用の横行に反比例して、作品の数が減少したり、質が落ちたりする、文化創作活動を阻害する社会悪となります。
 詳細は、『著作権について』をご参照ください。

プロ写真家・縄田頼信 について

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