
2012年3月30日記事、2012年6月8日記事、2012年7月24日記事、2012年9月21日記事にてお知らせした、自らのブログに、私が撮影して権利を有する『サグラダファミリア写真(池側・実像)』を無断転載した都内在住女性(M)について、著作権違反容疑で、11月2日に、札幌西警察署から札幌地検に書類送検されました。被疑者が都内在住のため、11月6日付けで、札幌地検から東京地検へ移送処分された旨、検察庁から、移送処分通知書が届きました。今後、東京地検にて捜査・検事調書作成がなされます。
写真を単純に泥棒した場合、【刑法第二百三十五条・窃盗罪】にて、懲役10年以下または罰金50万円以下の刑事罰となりますが、著作権違反の場合、【著作権法第百十九条】懲役10年以下と罰金千万円以下の併科と、より罪の重い刑罰となります。
また、札幌高等裁判所平成24年(ネ)第401号著作権侵害損害賠償請求控訴事件は、第1回口頭弁論期日(10月15日)を被控訴人Mが欠席のため即日結審し、12月14日午後1時、札幌高等裁判所802号法廷にて、判決言い渡し期日が決定されました。
プロ写真家は、ウエブサイトでの写真使用料等を生活の糧としており、写真無断使用(著作権泥棒)に対して、断固とした法的措置を講じています。皆様も、安易に第三者の写真を無断使用しない様に、注意しましょう!
詳細は、【著作権について】をご覧下さい。













