当ブログ10月4日記事にてお知らせした、ライブドア・ブログでの写真無断使用について、被告LINE株式会社が和解勧告(発信者情報開示)を拒絶したため、2014年12月17日、13:15〜札幌地裁にて、「平成26年(ワ)第895号発信者情報開示等請求事件」の判決言い渡しがなされました。
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載3の情報を開示せよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを11分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
私が撮影した写真(プライベート旅行でのテーマパーク屋外建築物の風景スナップ写真)の無断使用について、当初、私からLINE株式会社(プロバイダー)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(略称「プロバイダー責任制限法」という。)」4条1項に基づく、発信者情報開示請求及び違法写真記事の削除請求を、証拠等一式添付にて正式に行いましたが、LINEがライブドア・ブログ発信者へ照会して、違法認定をせず削除もしなかったため、発信者情報開示や違法掲載写真ファイル及び当該記事の削除等を求めて、本年5月2日に札幌地裁へ提訴しました。
被告LINE株式会社へ裁判所から訴状等が特別送達され(訴訟係属)、被告LINEの弁護士が付いた途端に、当該ライブドア・ブログは閉鎖され、違法写真ファイル等も削除されました。ライブドア・ブログ発信者の違法行為損害賠償責任を裁判所が認定しての、被告LINE株式会社へ対する発信者情報開示命令&訴訟費用負担11分の10支払命令判決です。













