当ブログ2014年10月4日記事、当ブログ2014年12月19日記事にてお知らせした、ライブドア・ブログでの写真無断使用について、被告LINE株式会社へ対する「平成26年(ワ)第895号発信者情報開示等請求事件」の、2014年12月17日札幌地裁判決言い渡しについて、被告からの控訴がないため、昨日、判決確定しました。
被告が速やかに判決命令の発信者情報開示に応じない場合、間接強制申立も可能となり、また、訴訟費用につても、早速、「訴訟費用額確定処分申立書、別紙計算書(約5万円)」を郵送請求しました。













