一足先に確定申告(還付申告)を済ませました。

 昨日、朝から確定申告の計算・書類を作成し、2月16日からの一般確定申告を待たず、16時頃に札幌西税務署へ、一足先に確定申告(還付申告)を済ませました。還付申告の場合、源泉徴収票などの書類準備が整えば、1月4日以降前倒して申告可能です。

 写真原稿料等は、平成25年1月1日から25年間、復興特別税として、所得税額×2.1%の追加源泉徴収がなされていて、『手取契約の場合の源泉徴収税額の計算方法(国税庁)』の通り、10%を上回る源泉徴収税が天引きされています。
 確定申告定型書類と共に、「別紙 2014年著作権侵害・損害賠償一覧表」を提出し、其々の入金日、入金者(権利侵害払込者名)、著作者人格権侵害慰謝料額を明示し、発信者情報開示請求費用及び訴訟費用、慰謝料等の非課税分を減額した課税収入を算出して、本業の収入と別項目で計上して、税額計算となります。
 非課税分を証明する、計算書類を提出する意義は大きいのです。

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