領収書の印紙貼付は、売上代金5万円以上〜。

 昨日、ポストカード用什器の納品を受け、代金¥32,400円を現金にて納品時に支払いました。領収書を見ると、200円の収入印紙が添付・割り印されていました。

 消費税が5%から8%に増額された平成26(2014)年4月1日以降、売上代金の受取書(領収書)に必要な印紙税は、其れまでの3万円以上→5万円以上に変更されています。即ち、5万円未満非課税となっており、知らずに印紙貼付するのは、無用な納税となりますので、マスコミを含めて周知の必要大!!!!
参照リンク:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|印紙税その他国税|国税庁

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