
「2019年11月15日当ブログ記事」にてお知らせした、掲載写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、楽天ラクマの店舗イメージアバターとして盗用(円形表示)しているサイトについて、プロバイダ責任制限法第4条に基づく楽天ラクマに対する発信者情報開示請求及び公衆送信差止(画像削除)請求を実施し、発信者がプロバイダからの意見照会に対して「開示拒否」を回答したものの、任意開示されたので発信者に対する損害賠償請求を実施し、この度、請求(使用料11万円+氏名表示権侵害慰謝料10万円+同一性保持権侵害慰謝料10万円+楽天ラクマに対する開示差止費用10万円=41万円)満額の支払いが為されたため、民事上の示談成立となりましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。
無断使用(著作物盗用)は、アップロードした時点で犯罪成立で、公衆送信権等・著作権法第23条違反・罰則著作権法第119条「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」、更に、著作権法第124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」重罰規定。
くれくれもご注意を!