リツイート事件最高裁判決を受けてのご連絡についてのご回答
項目 = 著作権について
メッセージ = 私はツイッター利用者です。(中記事省略)
まさか他人のブログの画像を無断で転載し、出典元が分からないように加工してツイートしている人がいるなんて想像もできませんでした。もし、あなた様の画像を無断転載と知らずに拡散してしまったのが私である場合、私がリツイートをしてしまったとして、どのようなことになるのでしょうか?
刑事罰や民事賠償などありえるのでしょうか?
出典元が分からない画像が含まれていた可能性も考え、アカウントの方削除いたしました。(以下省略)
メッセージ公開 = 公開しても良い
【ご回答】
本件リツイート事件の発信者情報開示請求は、私設ファンクラブの2ndアカウント開設発信、同一内容の複数アカウントでの公開について、同一人が複数アカウントを保有公開しているものと推察され、開示請求した処、ツイッター社が、1ユーザー1アカウント開設の建前主張を譲らずに、争ってきたため、複数のメールアドレス開示によって、より発信者(侵害元ツイート)の特定に繋がる可能性があるので、請求したものです。これら侵害元サイト2件では、既に個人名とグループ名での発信が為されていました。
従って、善意の第三者がリツイートした事に対して、損害賠償請求や刑事告訴などは、想定しておりませんので、ご安心ください。
参照リンク:代理人弁護士・リツイート事件よくいただく質問と回答 – I2練馬斉藤法律事務所
【類似ツイッター発信者の対応】
今回の最高裁判決を受けて、本件写真「ホワイトとピンク色の鈴蘭」を、ツイッターのプロフィール画像に設定発信したアカウントについて、判決ニュースが全国的に流れた後、スズラン写真から縫いぐるみ(→スマホ片手に洋服)写真に差し替えが為されました。
当人がニュース記事を目にしたか、当該アカウントが本件写真をプロフィール・イメージとして無断使用していた事を危惧した知人などからの連絡を受け、プロフィール写真変更が為されたものと思われます。
しかし、時既に遅し、別件「平成29(ワ)33550」の無断使用アカウントとして発信者情報開示命令が出され、控訴審でツイッターと係争中であり、最高裁判決後までの長期間利用が特定されています。
従って、この文章をご覧になった際には、お問い合わせフォームなどから、住所・氏名・アカウント名を早々にご連絡の上、示談交渉の意志を示して頂きたいと存じます。
参照リンク:著作権について
参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】