ツイッターインク(米国本社)に対する保有発信者情報の全部を開示命令!判決・判例ニュース

 令和4年1月20日東京地方裁判所民事第47部「令和3(ワ)5668発信者情報開示請求事件」複数アカントの保有発信者情報全部の開示命令判決が下され、昨日(3月10日)、裁判所のデーターベースにて判例公開されました。

 本件は仮処分で、ツイッター複数アカウントの開示仮処分決定が下された後、通常事案ではプロバイダが裁判所の仮処分決定に従い開示に応じる処、私に対する嫌がらせ若しくはツイッター代理人の弁護士報酬目的?などと推察される事情などで、ツイッターインクが裁判所の開示決定に応じず極めて稀な起訴命令を申し立てた為、東京地裁民事47部(知的財産裁判所)での本訴審理を経て、仮処分と同様に、ツイッターインク代理人弁護士らの抗弁を全て退け、別紙・発信者情報目録記載事項の各アカント毎(盗用された写真及び発信者が全て異なる5アカウント)のツイッターインクが保有しているログインIPアドレス(総務省令5号該当)とタイムスタンプ(総務省令8号該当)、電話番号(総務省令3号該当)、メールアドレス(総務省令4号該当)の、保有情報全部認容開示命令判例となります。

 一審被告ツイッターインクは、控訴審、最高裁まで、先のリツイート事件同様に徹底的に争うことも想定されますが、後日確定判決に基づき、開示された情報により発信者へ賠償請求する際には、無断使用期間の長期化に伴う賠償額の増大と、遅延損害金の増大ともなり、発信者らは其の時点で、始めて自分の犯した罪の重さと、ツイッターインクの無用な裁判によって生じた弊害を実感する事となるでしょう!?

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