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【序章】 | ||||||||
平成20(2008)年4月2日、NHK全国テレビ放送『風力発電開発へファンド創設』複数回放送やインターネット版にて、投資事業と一切無関係な主要風車写真(プロ写真家・縄田頼信が撮影し著作権を有する風車写真2点及び第三者の風車写真2点を含む計4点の写真作品)を壁から外して(裁判にて被告NHK主張)、クローズアップ接写し、動画映像に改変して、出所を明示せず、NHK著作物として報道ニュースを偽装、盗用した。 |
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違法行為の損害賠償支払いのために、NHK受信料を支払っているのではない! |
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【刑事事件】 | ||||||||
NHK組織及びスタッフ7名書類送検(前歴・立件) | ||||||||
平成20(2008)年4月2日(水)NHK全国ニュース『風力発電開発へファンド創設』複数回放送やインターネット版にて、プロ写真家・縄田頼信さんが撮影し著作権を有する風車風景写真作品2点を、投資事業ニュースと一切無関係なのに、無断で改変して、NHK著作物として盗用した。しかも、権利者からのクレームに対して、同年4月10日付け『回答書』にて、取材先にて著作権許諾を得た旨、虚偽回答し、その上、下記・第三者の著作権侵害(改ざん及び、権利者への無断使用)を認めた上で、執拗に隠蔽を要求して来ました。 |
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日本での刑事裁判有罪率は、99.9%である。即ち、完全勝訴が見込める事件のみ起訴されており、本件・刑事事件に於いても、東京地検の担当検事は、出張で札幌地検へ来て私への参考人説明にて、『100%有罪では起訴せず、200%以上有罪見込みの場合のみ起訴します。本件は、被疑者らが共同して「故意」に改変無断使用しているのは間違いないが、当初より弁護士が付いているため自白調書が捕れない・・・。』と、検察庁で「過失」責任を言われたことは無く、検察官から関係者の所属・氏名なども教授された。 |
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【第三者事件】 | ||||||||
第三者事件(被害者未定・探しています) |
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NHKが第三者に行った著作権侵害についても、隠蔽を執拗に求められました。 |
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【民事事件(一審)札幌地方裁判所 民事第5部】 | ||||||||
NHK風車写真事件・民事第一審 | ||||||||
著作権違反及び著作者人格権違反認定、 損害賠償40万円+遅延損害金支払い命令判決! |
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NHK内部の料金表に基づき賠償額算定。 |
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平成22年9月1日判決言渡 |
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主 文 1 被告日本放送協会,同M(NHK経済部記者),同(外部映像制作会社所属カメラマン)及び同(カメラマン所属・映像制作会社)は,原告に対し,連帯して,40万円及びこれに対する平成20年4月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の前項記載の被告らに対するその余の請求,並びに,被告(NHK会長),同(取材先社長)及び 同(取材会社)に対する請求(予備的請求を含む)をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告と1項記載の被告らとの間に生じたものはこれを25分し,その24を原告の,その1を同被告らの負担とし,原告と被告(NHK会長),同(取材先社長)及び同(取材先会社)との間に生じたものは,原告の負担とする。 4 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 |
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著名な喜田村洋一弁護士『故・三浦和義氏(ロス疑惑)、堀江モン(ライブドア元代表)、辻本清美(議員秘書給与事件)、小沢一郎・元代表(政治資金規正法違反事件)らの代理人』や、NHK法務部(弁護士3名)、計4名の弁護士を相手に、 素人・本人訴訟で勝訴判決! |
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第1審札幌地裁判決では、著作権侵害(写真2点全国テレビ放送・ホームページ放送を含めて、NHK放送料実務処理要領参照算定)10万円+著作者人格権侵害慰謝料30万円の、計40万円と法定利息を認容した判決内容であった。 |
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被告日本放送協会(NHK)及びNHK報道局経済部記者、外部映像制作会社所属カメラマン及び映像制作会社(カメラマン所属・法人)は、原告に対し、連帯しての損害賠償支払い命令が出され、被告NHKは、強制執行を免れるため、平成22年11月19日、原告に対して40万円+遅延損害金5万2657円の合計45万2657円を支払った。 |
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【民事事件(二審)札幌高等裁判所 第2民事部】 | ||||||||
【控訴審】 | ||||||||
平成2311月18日判決言渡 控訴審・事件番号:平成22年(ネ)第596号 損害賠償等請求控訴事件 係属裁判所:札幌高等裁判所 第2民事部ロ係 裁判長裁判官 小林 正 裁判官 片岡 武 裁判官 湯川 克彦 |
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控訴審では、損害賠償金額(104万円)について、NHK内部の弁護士が当初言及していた事実を、一審で否定主張していたが、弁護士の虚偽主張を、(言った、言わないに結論を出す)電話録音のCDと反訳(文字起こし)を証拠提出し、NHK弁護士の虚偽を弾劾した。 |
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NHK風車写真事件・民事控訴審判決 | ||||||||
著作権違反及び著作者人格権違反認定、 損害賠償104万円+遅延損害金支払い命令判決! |
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原告料金表に基づき賠償額算定(一審40万円+@→二審104万円+@に増額)。 |
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第2審・控訴審事件番号:平成22年(ネ)第596号 |
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主文 |
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著名な喜田村洋一弁護士やNHK法務部(弁護士)ら、複数を相手に、素人・本人訴訟で連続勝訴判決! |
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第2審札幌高裁判決では、一審原告公開料金表に基づく著作権侵害(テレビ放送6回写真1点35万円×2点+ホームページ2万円×2点)74万円、著作者人格権侵害慰謝料30万円の、合計104万円(NHKとの電話で当初言及していた金額)+法定利息の損害賠償判決命令。 |
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1審被告日本放送協会(NHK)及びNHK報道局経済部記者は、1審原告に対し、連帯しての損害賠償支払い命令が出され、1審被告NHKは、強制執行を免れるため、平成23年11月28日、1審原告に対して64万円+遅延損害金11万7041円の合計75万7041円を、追加で支払った。 |
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第1審被告らは、著作権法第41条(時事の事件の報道のための利用)の適用を受けると主張し、第1審原告を反訴し、第1審被告NHKの原状回復の申立てをしたが、第1,2審共に法41条『当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物』に該当せず、かつ、第2審では『事件の正確な報道という観点から,一定程度緩やかに著作物の利用を認めるべきであるとしても,その利用を相当とするだけの関連性を要すると解すべきところ,本件ではそのような関連性を見出すこともできないというべきである。』と加筆し、
いずれも法令上の適用要件を満たしておらず、違法性阻却事由がないと棄却された。 |
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1審被告NHKが1審原告へ支払った損害賠償金120万9698円と、外部弁護士への着手金及び報酬並びに、多額の交通費を含む訴訟費用の、総額・数百万円の違法行為を原因とする損失が、被告NHKに生じている。被告NHKが負担したこれらのお金は、税金投入及び受信料が原資の公金である。関係者の処分は必須であるが、NHKからの公表は未だに無い。 |
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【民事事件(上告審)最高裁判所】 | ||||||||
【上告審】 | ||||||||
NHK風車写真事件、上告棄却・高裁判決確定! | ||||||||
高裁判決には、憲法違反及び判例違反、法令解釈違反、 |
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【マスコミ等発表の当該ニュース・リンク一覧】 |
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NHK、写真無断使用で敗訴確定 ( 企業法務ナビ) NHK側への賠償命令確定 放送で写真を無断使用 ( 日本経済新聞2013年3月30日) NHK二審も敗訴 写真無断使用 賠償104万円に増額 札幌高裁 (北海道新聞2011年11月18日) NHKに104万支払い命令…著作権侵害控訴審 (読売新聞2011年11月18日) 写真無断使用でNHKに賠償命令 著作権法侵害と判決 (47NEWS共同通信2010年11月10日) 写真無断使用などのNHK職員ら不起訴 ( 日刊スポーツ2009年2月26日) NHK faces prosecution over photos ( The Japan Times 2008年9月19日) 写真無断使用でNHK記者らを書類送検 ( J-CAST ニュース2008年9月18日) NHKの写真無断使用他にもあった ( 日刊スポーツ2008年6月27日) NHKが写真2枚無断使用で告訴される ( 日刊スポーツ2008年6月25日) NHKと記者ら書類送検 写真無断使用の疑い ( 47NEWS共同通信2008年9月17日) 札幌の写真家がNHK告訴 著作権法違反容疑 ( 47NEWS共同通信2008年6月24日) |
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